よっちゃんブログ

〜サラリーマンが会社にバレずに副業で稼ぐ〜

UberEats配達員をやるにあたっての税金面について

おはようございます😃


今日は実践編の前に税金編です💰


まず、Uberの配達員をやる=個人事業主扱いになります。

生保のセールスレディとかと同じですね♫


会社員の方は皆収入は雑所得になります‼️


年間で20万以上稼ぐと確定申告が必要になります。


ここで注意して欲しいのが、Uber配達員をやるのにかかった経費は全て経費計上できるということです。


例えば、自転車を購入したら〜とか、そのためのヘルメットや服などです✨


これは考え方を変えれば、節税しつつ欲しい物が手に入ると言うことです(笑)


ただし、あまりに高価な物は計上NGです(笑)


ユニクロで服買っても、Uber配達用って事にしちゃえば良いのです😆


経費に関しては国税庁のHPに詳細が載ってますので気になる方は調べてみてください。


確定申告は必ずやった方が良いです‼️←今は家で完結できます✨


税務署からお訪ねのお手紙がきてから

『知らなかった、すみません。』

は危険です(笑)


特にUberは海外から送金されるので気をつけた方が良さそうです。


月2万稼いだら超えちゃいますしね。


なお、税務相談については税理士しか説明してはならない事になってます。

これが微妙な法律なんですよね(笑)

FP2級持っていますが、顧客の相談にのってはいけないんです。

でも、不動産業では当たり前に相談にのりますがwww


今年1級受けますが、相談ぐらいは受けれるように変えてくれる事を祈ってます(笑)


以上 税務編でした〜


実践もまもなく行う予定ですので、今しばらくお待ちください😆




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